フリーランス(個人事業主)が会社を退職したらやること

会社を退職し、フリーランス(個人事業主)になる際に、やっておいた方がよい手続きがあります。

開業届を出し、青色申告承認申請書の提出をする

開業し、1ヵ月以内に開業届をださないといけません。
開業届を出すメリットとして、青色申告ができるようになる。
これによって、確定申告する際の控除額が変わります。
確定申告とは、個人事業主や法人が納税額を確定する手続きです。前年の1月~12月までの1年間で得た「収入から経費を引いた」所得を税務署に申告し、払い過ぎた税金や足りなかった税金等を計算し、納付したりすることです。

社会保険の任意継続か国民健康保険に加入する


会社を退職した後は、社会保険の任意継続か、国民健康保険のどちらがお得かを確認した方がよいです。
社会保険の任意継続は、退職後の20日以内に申請しなければ、継続することはできません。
また、今までは、会社が半分負担していたのですが、それがなくなるので、倍の金額を支払う必要があります。
私の場合は、300円程度しか変わらなかったので、国民健康保険に加入しました。

ちなみに福岡市の国民健康保険への加入手続きは、住んでいる地域の区役所に行き、本人確認書類、キャッシュカード等を持っていく必要があります。

国民年金に加入する

会社員の際は、会社で厚生年金に加入していたと思いますが、これを国民年金に切り替える必要があります。
その際に、年金手帳と離職・退職証明書が必要になります。

ちなみに、税金でいくらぐらい引かれるのか。

所得は、収入から経費が引いたものですが、
経費に含まれる主なものとして、
事業用の電気料金、水道料金、ガス料金等の水道光熱費、
通勤費、電車・バス・タクシー運賃、宿泊代、出張手当等の旅費交通費、
インターネット利用代、電話料金等の通信費
名刺や広告料金等の広告宣伝費事務所
事務所、倉庫、店舗の家賃等

課税所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超 695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超 900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円

所得税の税率|所得税|国税庁

例えば、毎月、収入を30万、経費を65,000円として、所得は月235,000円の場合、
年間で、約282万円ほど、の場合、税率は、10%で控除は、97,500円のため
282万 - 97,500= 約272万
ここから、青色申告の場合は、65万あるので、
272万 - 65万 = 207万が「課税所得」となる。
ここから計算し、所得税は約10万円ほど。

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